
新居購入の 決済・立会(所有権移転)は36,300円定額です 🙃

決済・立会 Q&A 新居購入時
1. 決済立会について
Q1. 決済立会とは何ですか?
A. 不動産取引において、買主が売主に代金を支払い、同時に登記手続きを行う場です。司法書士は、その場で登記関連の手続きを確認・実行し、取引が安全に完了するようサポートします。
Q2. 決済立会には誰が出席する必要がありますか?
A. 一般的に、以下の方々が参加します:
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売主
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買主
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不動産業者
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金融機関の担当者(ローンが絡む場合)
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司法書士
Q3. 決済立会の所要時間はどれくらいですか?
A. 取引の内容や手続きの状況によりますが、通常は1~2時間程度です。
2. 書類について
Q4. 決済立会の際に必要な書類は何ですか?
A. 以下の書類が必要になります:
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売主側:
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権利証(登記識別情報)
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実印および印鑑証明書
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身分証明書
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固定資産税納税通知書
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買主側:
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身分証明書
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銀行印および通帳
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融資を受ける場合の金銭消費貸借契約書
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Q5. 権利証を紛失してしまいましたが、決済立会は可能ですか?
A. 権利証がない場合でも、「本人確認情報」という手続きで対応可能です。司法書士が別途手続きを行うため、事前にご相談ください。
3. 費用について
Q6. 決済立会にかかる費用はいくらですか?
A. 弊所の報酬は所有権移転登記については、36,300円、抵当権設定登記は19,800円です。
司法書士報酬や登録免許税については不動産の評価額により異なります。お問い合わせいただければお見積もりを作成します。
Q7. 決済立会の費用はどちらが負担するのですか?
A. 通常、売主と買主がそれぞれの手続きに必要な費用を負担します。
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売主:ローン残債の返済際の抵当権抹消登記に関する手数料など
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買主:司法書士報酬、登録免許税、ローン関連費用など
4. トラブル対応
Q8. 決済立会でトラブルが発生した場合、どうなりますか?
A. 司法書士がその場で対応し、可能な限り円滑に取引を進めます。重大な問題が発生した場合は、契約内容を確認し、当事者間で再度協議を行う場合もあります。
Q9. 決済日当日に売主や買主が来られない場合はどうすればよいですか?
A. 代理人を立てることで対応可能です。ただし、代理人に委任状や必要書類を事前に準備していただく必要があります。
安全でスムーズな不動産取引をサポート
司法書士が立ち会うことで、決済時のトラブルを未然に防ぎます。
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5. 安全性とプライバシー
Q10. 決済立会は安全ですか?
A. 司法書士が登記の確認や資金の受け渡しを監督することで、不正やトラブルのリスクを最小限に抑えています。
Q11. プライバシーはどのように守られますか?
A. 決済立会で取り扱う個人情報や取引内容は、司法書士が厳重に管理し、第三者に漏れることはありません。
6. 決済後の手続き
Q12. 決済後に何かする必要がありますか?
A. 買主の場合、新しい登記識別情報(権利証)を大切に保管してください。また、売主の場合は、譲渡所得税の申告が必要になることがあります。
Q13. 登記完了までどれくらい時間がかかりますか?
A. 通常、決済から1~2週間で登記手続きが完了します。完了後に書類をお渡しいたします。