
新居購入の 決済・立会(所有権移転)は36,300円定額です 🙃
1. 本人確認情報とは?
本人確認情報の役割
「本人確認情報」は、不動産登記法第23条第4項に基づき、司法書士が所有者本人であることを証明するために作成する書類です。これにより、権利書や登記識別情報がない場合でも安全に登記手続きを行うことができます。
本人確認情報の内容
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所有者の身元確認
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運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類。
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過去の住民票や戸籍など、住所履歴の確認資料。
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権利の確認
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過去の登記情報や不動産取得時の契約書類など。
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意思確認
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司法書士が所有者本人から直接確認した内容を記録。
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作成者の署名
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本人確認情報は、司法書士が責任を持って作成し、電子署名または記名押印を行います。
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2. 本人確認情報が必要になるケース
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権利書(登記済証)の紛失
登記済証が発行されている不動産(平成17年3月以前に登記したもの)の場合。 -
登記識別情報の紛失
平成17年4月以降に登記された不動産で「登記識別情報通知」を紛失した場合。 -
権利書がない状態での不動産売買や担保設定
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不動産売却時(所有権移転登記)。
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抵当権設定(住宅ローン利用時)。
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3. 本人確認情報の作成手順
(1) 事前に作成する場合
不動産取引に先立ち、本人確認情報を事前に作成しておくことで、スムーズに決済が行えるよう準備します。
手順
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所有者との面談
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司法書士が直接、売主(所有者)本人と面談し、本人確認を行います。
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必要に応じて、オンライン面談(Zoomなど)を活用することも可能です。
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本人確認書類の収集
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運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的な身分証明書。
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本人の住所変更履歴がわかる住民票や戸籍附票。
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不動産の権利証明資料の確認
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登記事項証明書(登記簿謄本)。
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不動産購入時の契約書や領収書(あれば)。
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本人確認情報の作成
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司法書士が、上記資料および面談内容を基に本人確認情報を作成します。
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書類に司法書士の電子署名または押印を付与。
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(2) 決済時に作成する場合
不動産取引の決済当日に本人確認情報を作成する場合もあります。迅速に作成するため、事前の準備が重要です。
手順
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決済場所での面談
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司法書士が、銀行や取引先のオフィスなどで直接、売主と面談。
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本人確認書類をその場で確認します。
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本人確認の追加確認
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必要に応じて、質問を通じて売主が本人であることを確認します(例:不動産取得時期や権利内容の確認)。
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本人確認情報の即時作成
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決済現場で作成した内容を基に、迅速に本人確認情報を完成させます。
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4. 本人確認情報作成に必要な書類
本人確認情報を作成するには、以下の書類を準備しておく必要があります:
必須書類
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公的身分証明書(いずれか1点)
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運転免許証
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マイナンバーカード(顔写真付き)
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パスポート
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住民票または戸籍附票(住所履歴確認用)
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特に、現住所が権利証記載の住所と異なる場合に必要。
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参考資料(可能であれば提出)
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不動産購入時の売買契約書または領収書
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登記識別情報通知(万が一見つかった場合)
5. 費用について
本人確認情報の作成には、司法書士の報酬が発生します。t費用は事務所によって異なりますが、1件あたり3万円~5万円程度が一般的です。
【弊所では33,000円(消費税込み)で作成いたします】
6. 注意点とポイント
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本人確認書類の不備に注意
公的身分証明書の有効期限切れや住所の不一致などがあると、手続きが遅れる可能性があります。 -
事前準備が重要
決済当日に慌てないためにも、本人確認情報を事前に作成するのがおすすめです。 -
電子署名を活用
司法書士が電子署名を付与すれば、印鑑証明書の添付が不要となり、手続きがより効率的に進められます。
7. まとめ
権利書や登記識別情報がない場合でも、司法書士が「本人確認情報」を作成することで、不動産取引を安全に進めることが可能です。
事前に準備を整えておけば、決済当日のトラブルを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。もし権利書を紛失してお困りの場合は、ぜひ司法書士にご相談ください!