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L&Mコンサルティング司法書士事務所
東京都中央区銀座八丁目8-15青柳ビル6F
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戸籍・住民票・評価証明書 必要書類の取得も全て代理します!
不動産登記でお困りではないですか?
すべてを解決いたします
相続 司法書士 費用
★次の不動産登記に関するお悩みがありましたらご相談ください。
・相続登記義務化 対応
・売買時の決済立会、登記申請
・ローン完済時の抵当権抹消登記
・第三者のための契約(三為)
・不動産会社を使わない個人売買
弊所の住宅ローン完済時の抹消登記は
【自動生成】サービスではありません。
書類の作成・登記申請をすべて代理します
入力の手間も不要です!
オンライン 司法書士
抵当権抹消(住宅ローン完済時)
弊所報酬額 11,000円(消費税込)
登録免許税1,000円~ 土地の筆数・建物の数×1,000円
住宅ローン完済時の「抵当権抹消手続き」はお済でしょうか?
住宅ローンが完済すると通常は金融機関より次の書類が送られてきます。
1.抵当権設定契約書
2.完済を証する書面
3.登記識別情報(登記済証)
4.抹消に関する委任状
ご自身で登記申請書を作成し抹消登記をすることが可能ですが、次のような場はご注意下さい。
■1 完済から時間が経っている
金融機関の名称が変わっていたり、合併により他の金融機関となっている時はお持ちの書類では手続きができないことがあります。
■2 引っ越し等により登記上の住所が現在の住所と一致しない
抹消登記の前提として「住所変更登記」が必要となります。
■3 登記簿上の所有者がお亡くなりになっている
抹消の前提として相続登記が必要となります。
【弊所で取り扱った案件で】
「昭和50年代に設定された抵当権」
【所有者の住所が変更がされている】
【共有者がお亡くなりになっている】
【抵当権者が合併により解散している(その後3回の合併)】
【住宅ローンの完済日時が不明】、という案件がありました。
通常は書類を法務局に提出し1週間くらいで登記が完了するのですが、必要書類の準備や現在の金融機関との確認など準備に二か月を要したこともあります。
※金融機関から書類が届きましたらなるべく早く
手続きすることをお勧めいたします
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