top of page

買付証明書について

執筆者の写真: 司法書士 望月大司法書士 望月大

買付証明書を提出した後でも、契約日までに申し込みを撤回することは可能です。買付証明書はあくまで「購入の意思表示」を示すものであり、法的拘束力は通常ありません。しかし、ケースによって注意すべき点があります。


1. 買付証明書の法的性質

  • 買付証明書の目的

    • 不動産の購入意志を売主に示し、価格や条件の交渉を進めるための書類です。

    • 通常は、これ自体に法的拘束力はありません。

  • 法的拘束力がない理由

    • 売買契約は、売主・買主が正式に契約書を締結することで成立します。

    • 買付証明書は単なる意思表示であり、契約書のような義務を生じさせるものではありません。


2. 申し込み撤回の流れ

(1) 売主や仲介業者に連絡

  • 申し込みを撤回する場合、速やかに売主または仲介業者にその旨を伝えましょう。

  • 理由について正直に伝える必要はありませんが、誠実な対応を心がけるとトラブルを避けられます。

(2) 書面で撤回を通知

  • 口頭だけでなく、書面やメールで撤回の意思を伝えると確実です。

  • 仲介業者が間に入っている場合は、仲介業者を通じて手続きを進めるとスムーズです。


3. 注意点

(1) 手付金の支払いがある場合

  • 契約前に手付金を支払っている場合は、その取扱いについて注意が必要です。

  • 買付証明書を提出している段階では通常手付金を支払うことはありませんが、確認が必要です。

(2) 売主への影響

  • 売主が他の買主候補を断っている場合、売主に迷惑をかける可能性があります。

  • 売主や仲介業者と良好な関係を保つためにも、早めに撤回を伝えることが大切です。

(3) 特約事項の確認

  • 買付証明書に「売買契約締結前に取り消しができない」など特約事項が記載されている場合は、その内容に従う必要があります。事前に証明書の内容を確認してください。


4. 撤回に関するトラブル回避策

  • 早めの判断

    • 契約日直前や直後に撤回を申し出ると、売主や仲介業者とのトラブルに発展する可能性があります。撤回の意思が固まったらすぐに通知しましょう。

  • 誠実な対応

    • 売主や仲介業者に対して、丁寧かつ誠実に対応することで、トラブルを最小限に抑えられます。


5. まとめ

  • 買付証明書提出後でも、契約前であれば申し込みを撤回することは可能です。

  • 必ず早めに売主または仲介業者に撤回の意思を伝え、書面での通知を行いましょう。

  • 特約事項や手付金の有無を確認し、誠実な対応を心がけることでスムーズに進めることができます。

もし不安がある場合は、不動産に詳しい専門家(弁護士や宅地建物取引士)に相談することをおすすめします。京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル6階



買付証明書

L&Mコンサルティング司法書士事務所

司法書士 望月大


東京都の決済・相続、埼玉県の決済・相続、神奈川県の決済・相続、千葉県の決済・相続

栃木県の決済・相続、群馬県の決済・相続、茨城県の決済・相続

相続登記は全国対応


相続登記(名義変更)は全国対応 

売買決済は 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県に対応します


閲覧数:2回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comentarios


bottom of page