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相続放棄の概要

更新日:4 日前




1. 相続放棄の概要

対象者:法定相続人(配偶者、子、兄弟姉妹など)が対象です。

放棄内容:プラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金など)もすべて相続しなくなります。

効果:相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったとみなされます。他の相続人に負担が移る可能性があります。


2. 相続放棄をする理由

被相続人の債務が多い

借金や未払い金などのマイナス財産が多い場合、放棄することで負担を回避できます。


【家庭内の事情】

相続に伴う争いやトラブルを避けるために放棄する場合もあります。


【不要な財産の受け取り回避】

価値のない不動産や管理が難しい財産を相続しないため。


3. 相続放棄の手続き

(1) 申請先

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

(2) 期限

原則として、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に申し立てる必要があります。

この期間を「熟慮期間」と言い、相続財産の内容を確認して判断する時間です。

(3) 必要書類

相続放棄申述書(家庭裁判所で取得)

被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

自分の戸籍謄本

被相続人の住民票除票または戸籍の附票

その他、裁判所が指定する書類

(4) 手続きの流れ

必要書類を準備し、家庭裁判所に提出。

家庭裁判所で審査が行われる。

裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付され、手続きが完了。


4. 注意点

熟慮期間の延長申請が可能

期限内に財産内容を調査できない場合、家庭裁判所に期間延長の申し立てが可能です。


【単独での手続き】

他の相続人が相続放棄をしていなくても、自分だけが放棄することができます。


放棄後の順番

自分が放棄すると、次順位の相続人(例:兄弟姉妹)が相続人になります。


一部の財産のみ放棄は不可

一部の財産だけを放棄して、他を相続することはできません。


【事実上の相続行為は注意】

財産を使ってしまったり処分した場合、相続放棄が認められなくなる可能性があります。


5. 相続放棄が有効なケースと無効なケース

【有効なケース】

期限内に正しく手続きを行った場合。

財産や債務を調査した結果、合理的に判断した場合。

【無効なケース】

放棄後に財産を使用した場合(例:預金を引き出して使用)。

意図的に財産内容を隠して放棄を行った場合。


6. 専門家に相談すべきケース

借金や保証債務が絡む複雑なケース。

相続人が複数いる場合でトラブルが予想される場合。

熟慮期間内に財産調査が終わらない場合。


以上、相続放棄の概略的説明です


東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル6階

L&Mコンサルティング司法書士事務所

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