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相続土地国庫帰属制度は本当に有用なのか?

執筆者の写真: 司法書士 lmjs司法書士 lmjs

更新日:2月17日

相続土地国家帰属制度

2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属制度」。「使い道のない土地を手放せる画期的な制度」と期待される一方で、「実際には使い勝手が悪い」との声も少なくありません。

今回は、この制度の内容を詳しく解説しつつ、「本当に有用なのか?」を検証してみたいと思います。


相続土地国庫帰属制度 とは?

「不要な相続土地を国に引き取ってもらえる」制度です。

従来、相続した土地は登記や管理の義務があり、売れない土地を持ち続けるしかないケースがありました。

この制度を使えば、土地の管理負担から解放される可能性があります。


【制度の対象となる土地】

基本的に「建物がない土地」のみが対象です。

例えば…

宅地(更地)

田畑(ただし農地転用が必要)

山林 など


以下のような土地は引き取ってもらえません。

建物がある土地

担保権(抵当権など)が付いている土地

土壌汚染や崖崩れの危険がある土地

他人が使っている(借地など)土地


【費用負担:10年分の管理料を納める必要あり】

国に引き取ってもらうには、「国庫帰属承認申請料」(1筆14,000円)に加え、「10年分の管理料」(原則20万円~)を納める必要があります。これは、国がその土地を一定期間管理するための費用とされています。



制度のメリット

土地の管理義務から解放される

  • 所有者不明土地の問題が深刻化しており、相続した土地を持て余すケースが多い。

  • 本制度を使えば、不要な土地の処分が可能

相続時の「負動産」問題を解決できる

  • 使い道のない山林や遠方の土地を相続すると「維持費だけかかる」といった悩みが発生。

  • 本制度を活用すれば、「負動産」になりそうな土地を国に引き取ってもらえる。

売却できない土地の処分手段となる

  • 田舎や僻地の土地は買い手がつかないことが多い。

  • 売却が困難な場合の「最終手段」として利用できる。


制度のデメリット

⚠️ 審査が厳しく、適用される土地が少ない

  • 「条件が厳しすぎる」という声が多い。

  • 崖地や地盤の弱い土地は不可、所有権が複雑な土地もダメ。

  • 「本当に価値がない土地ほど引き取ってもらえない」という矛盾が指摘されている。

⚠️ 管理料(10年分)が高額

  • 20万円~の管理料を支払わなければならず、広大な土地になると金額が跳ね上がる。

  • 「手放すのにお金がかかるなら放置したほうがいい」と考える人も多い。

⚠️ 手続きが煩雑

  • 必要書類が多く、審査に時間がかかる(数ヶ月~1年以上かかることも)

  • 申請しても却下される可能性があるため、専門家に相談しないと難しい。

⚠️ 借地や共有持分の土地は不可

  • 例えば「親から兄弟で相続した共有地」は対象外。

  • 他人が利用している場合も不可。


結局、この制度は有用なのか?

相続土地国家帰属制度は「土地を持て余す人」の救済策として導入されましたが、「実際には使いづらい制度」になっているのが現状です。

📌 「審査が厳しすぎる」「費用負担が重い」 → 多くの土地が適用外

📌 「本当に不要な土地ほど引き取ってもらえない」 → 実際の活用事例は少ない

つまり、「国庫帰属制度は有用だが、現実的にはハードルが高すぎる」というのが結論になります。


活用すべきケース

では、どんな場合にこの制度を使うべきなのでしょうか?

売却もできず、相続人も管理できない土地

比較的状態の良い更地で、管理料を払ってもいい人

10年以上使わないと決まっている土地


一方で、

❌「山奥の荒れ地」や「放置してきた土地」は審査に通らない可能性が高い。

❌ できるだけ「売却」や「自治体への寄付」も検討すべき。


他の選択肢はある?

この制度を使わずに、不要な土地を手放す方法もあります。

① 売却(不動産会社や個人に売る)

  • まずは「売れるかどうか」を確認。

  • 安くてもいいなら「買取業者」に相談。

② 自治体への寄付

  • 一部の市町村では、不要な土地を寄付として受け入れている場合も。

  • ただし、自治体側が受け入れる義務はないため、要相談。

③ 相続放棄(相続開始時)

  • 「そもそも相続しない」選択肢もあり。

 ただし、相続放棄をすると他の財産(預貯金など)も放棄することになるために注意が 

 必要です。


まとめ

「相続土地国庫帰属制度」は、土地の管理負担を軽減できる画期的な制度ですが、現状では、実際に使えるケースが限られているのが課題です。

本当に有用か? → 条件をクリアできる人にとっては有用、だが多くの土地には適用しづらいという結論になります。

もし「この制度を使いたいが適用されるか分からない」「相続した土地をどうするか悩んでいる」場合は、司法書士や不動産の専門家に相談するのがベストです。

相続で「負動産」に困らないためにも、早めの対策が重要ですね。


最近は代金をもらって(所有者が費用を支払う 3年分の固定資産税額プラスアルファ)不要な土地を引き取るサービスもあります。

お困りのことがありましたらご相談ください。


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