不動産売買契約後の決済時の持ち物です
【売主様】
1.登記識別情報(権利証)
(司法書士としては事前に確認できるとうれしいです)
2.ご実印
(間違える方が結構います)
3.印鑑証明書
4.固定資産の評価証明書もしくは固定資産の納付書
(仲介業者様が用意してくれることが多いです)
5.運転免許証もしくはマイナンバーカード
※住所変更があったため登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が違い場合は住民票、戸籍の附票が必要となります。
【買主様】
1.住民票
2.ご印鑑(ご実印でなくても大丈夫です)
※抵当権を設定する場合は『印鑑証明書』『ご実印』が必要です!
3.運転免許証もしくはマイナンバーカード
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