相続人の一人が相続発生後に亡くなった場合、その相続人が取得するはずだった財産(相続分)は、その人の相続人にさらに引き継がれます。このような状況では、「再転相続」という仕組みが適用されます。
以下は、再転相続に関する基本的な流れとポイントです。
1. 再転相続のタイミング
相続が発生した後に、まだ遺産分割が行われる前でも、相続人の一人が亡くなった場合、その人の法定相続人に相続権が引き継がれます。
再転相続は、最初の被相続人の死亡時点で確定した相続分を、亡くなった相続人の相続人が受け継ぐ形になります。
2. 具体例
たとえば:
Aさんが亡くなり、相続人として配偶者Bと子どもC・Dがいるとします。
相続手続き中にCが亡くなり、Cの子ども(Aの孫)Eがいる場合、Cの相続分はEに引き継がれます。
Eは、Cが相続する予定だったAの遺産分を受け取ることになります。
3. 注意点
相続放棄の確認: 再転相続人(例: E)が相続するかどうかも、通常の相続と同様に放棄する選択が可能です。放棄する場合は、家庭裁判所への手続きが必要です。
遺言の有無: Aの遺言がある場合、その内容に従います。ただし、Cが遺言で特定の財産を指定されていた場合、その権利もEに引き継がれます。
遺産分割協議: Cが亡くなった後の遺産分割協議には、再転相続人(Eなど)が参加する必要があります。
4. 相続税の影響
再転相続が発生すると、相続税の申告が複雑になる場合があります。Aの相続に対する申告と、Cの相続に対する申告を分けて行う必要があるため、税理士に相談することをお勧めします。
5. 専門家への相談を検討
再転相続が絡む場合は、通常の相続よりも手続きが煩雑になるため、以下の専門家への相談が推奨されます
相続登記(名義変更)も
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L&Mコンサルティング司法書士事務所
司法書士 望月大
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