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住宅ローン完済時の抵当権抹消登記 

更新日:4月4日


住宅ローンを完済すると、金融機関から次の書類が送られてきます。


1.設定契約書

2.解除証書

3.登記委任状

4.登記識別情報(登記済証)


ご自身で登記申請書を作成し抹消登記をすることが可能です。

ただし簡単に済まない場合があります。


■完済から時間が経っている場合

 金融機関の名称が変わっている(合併等)時はお手持ちの書類のみでは登記ができません。名称変更がされたことが分かる銀行等の登記事項の提出が必要となります。

■引っ越し等により住所が変わっている場合

 抵当権抹消登記の前提としてお客様の住所変更登記申請が必要となります。

■所有者がお亡くなりになっている場合

 抵当権抹消登記の前提として相続登記が必要となります。


※弊所で取り扱った案件

「昭和50年代に設定された抵当権と根抵当権(2社)」

【所有者の住所が変更がされている】

【共有者がお亡くなりになっている】

【抵当権者が合併により解散している(その後3回の合併)】

【住宅ローンの完済日時が不明】、という案件がありました。

通常は書類を法務局に提出し1週間くらいで登記が完了するのですが、必要書類の準備や現在の金融機関との確認など準備に二か月を要しました。

※金融機関から書類が届きましたらなるべく早く

手続きすることをお勧めいたします


L&Mコンサルティング司法書士事務所 

03-6821-1964 landmjs.com



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