top of page
ローン完済時の抵当権抹消登記

住宅ローン完済時の抵当権抹消登記

弊所の報酬額:11,000円(消費税込み)

2件、3件の抵当権がある場合は2件目からは1件5,500円となります。

EX.3件の抵当権抹消:22,000円

 

​★​住宅ローンが完済されると金融機関等から次の書類が送られてきます。

1.抵当権設定契約書

2.解除証書

3.登記委任状

​4.登記識別情報(権利証)

ご自身で登記申請書を作成し抹消登記をすることが可能です。

ただし簡単に済まない場合があります。

 

■完済から時間が経っている場合

 金融機関の名称が変わっている(合併等)時はお手持ちの書類のみでは登記ができません。名称変更がされたことが分かる銀行等の登記事項の提出が必要となります。

■引っ越し等により住所が変わっている場合

 抵当権抹消登記の前提としてお客様の住所変更登記申請が必要となります。

■所有者がお亡くなりになっている場合

 抵当権抹消登記の前提として相続登記が必要となります。

 

※弊所で取り扱った案件

「昭和50年代に設定された抵当権と根抵当権(2社)」

【所有者の住所が変更がされている】

【共有者がお亡くなりになっている】

【抵当権者が合併により解散している(その後3回の合併)】

【住宅ローンの完済日時が不明】、という案件がありました。

通常は書類を法務局に提出し1週間くらいで登記が完了するのですが、必要書類の準備や現在の金融機関との確認など準備に二か月を要しました。

※金融機関から書類が届きましたらなるべく早く

手続きすることをお勧めいたします。

【抵当権抹消手順】 
住宅ローン完済時

※次の手順で抹消登記を完了させます

1.抵当権の設定されている物件及びお客様の住所氏名ををお知らせください。同時に運転免許証かマイナンバーカードを添付していただけると助かります。

2.弊所から抹消登記申請の委任状と返信用レターパックを送りします。

3.返送用レターパックで金融機関等から届いた抹消書類一式を委任状とともにご返送してください。

4.登録免許税と弊所の報酬をお振込みいただきます。クレジットカードもご利用いただけます(報酬部分のみ)

5.登記申請をして完了後に法務局からの【登記完了証を】郵送いたします。

 登録免許税は不動産の数1つにつき1,000円です。
Ex. 土地2筆、及び建物の場合 3,000円

   

抵当権抹消登記:弊所報酬額➡11,000円

​全て郵送で完結します

対象の抵当権が完済から5年以上経過している場合、お客様の現在の住所と登記簿上の住所が違う場合等は別途お見積りをさせていただく場合がございます。

■住所変更登記が必要である場合

■抵当権者について合併等があり調査を要する場合

bottom of page